休業補償の被害者請求を実務で正しく進めるためのポイントと申請の流れ
2026/01/06
「休業補償の被害者請求」に直面したとき、何から手を付けて良いか戸惑った経験はありませんか?業務上の怪我や病気で従業員が休業した場合、企業には法的責任や適切な手続きが求められます。しかし、被害者請求の流れや、会社が負担すべき範囲、労災保険との区分などを正確に整理するのは容易ではなく、申請書類の準備や計算方法に不安を抱えるケースも多いものです。本記事では、休業補償における被害者請求を実務で正しく進めるためのポイントや申請手続きの流れをわかりやすく解説します。明確な基準と実際の対応策を知ることで、企業として従業員に対して公正かつ確実な補償対応が可能となり、法令遵守と職場の信頼向上にも大きく役立ちます。
目次
休業補償の被害者請求とは何かを解説
休業補償と被害者請求の基本概念を整理
休業補償とは、労働者が業務中のケガや病気によって働けなくなった場合に、事業主や保険から支給される所得の補償を指します。被害者請求は、被災した従業員自身が直接、労災保険や自賠責保険などの保険会社に休業補償を請求する手続きです。この仕組みは、加害者や会社を介さず、迅速かつ確実に補償を得ることができる点が大きな特徴です。
企業としては、労災保険の休業補償給付と会社負担の休業手当の違いをしっかり理解し、適切な対応を行うことが重要です。例えば、労災保険の対象となる場合は、被害者請求による給付申請を優先し、会社独自の補償が必要なケースでは別途休業手当の支給が求められます。これにより、従業員の経済的な不安を軽減し、法令遵守にもつながります。
被害者請求が必要となる代表的なケース
被害者請求が必要となる代表的なケースとしては、業務災害による労災休業補償や、交通事故など第三者行為による休業補償があります。例えば、業務中のケガで会社側の手続きが遅れている場合や、加害者側からの補償が見込めない場合に、従業員自身が被害者請求を行うことで、迅速に補償を受けることができます。
また、会社が労災保険への加入手続きを怠っていた場合や、任意保険未加入の加害者による事故の場合も、被害者請求が有効な手段です。これにより、従業員は経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。実際に、交通事故や業務災害の被害者からは「被害者請求によって早期に給付を受けられた」といった声も多く、特に会社の対応が遅れがちなケースで役立っています。
休業補償の被害者請求手続きの全体像
休業補償の被害者請求手続きは、まず事故や病気の発生後に必要書類を準備し、労災保険や自賠責保険の窓口へ提出する流れが基本です。主な書類には、診断書、事故報告書、給与明細、休業証明書などが含まれます。これらを正確に揃えることが、迅速な補償決定につながります。
手続きの注意点としては、書類の記載漏れや不備があると、補償の支給が遅れるリスクがある点です。特に、平均賃金や休業期間の証明は厳密な確認が必要です。実務では、行政書士など専門家のサポートを利用することで、書類作成や申請の流れをスムーズに進めることができ、従業員・企業双方の負担軽減に役立ちます。
休業補償 保険との関係と押さえ方
休業補償と保険の関係は、労災保険の休業補償給付が基本ですが、場合によっては自賠責保険や会社の任意保険など複数の保険が関わることもあります。労災保険による給付は、業務上または通勤災害が認められた場合に支給され、保険会社への請求手続きを通じて補償が行われます。
企業が押さえておくべきポイントは、どの保険が優先されるのか、重複受給が認められるか、申請時の必要書類や計算方法などです。例えば、労災保険の休業補償給付と民間の休業補償保険は、内容や支給条件が異なるため、従業員からの相談時には制度ごとの違いと注意点を丁寧に説明する必要があります。適切な保険活用により、従業員の補償漏れやトラブル防止につながります。
被害者請求と休業補償給付の違い
被害者請求と休業補償給付は、補償を受けるためのアプローチが異なります。被害者請求は、被害者自身が直接保険会社に対して補償を請求する制度であり、会社や加害者を経由しない点が特徴です。一方、休業補償給付は、主に労災保険制度において、会社を通じて申請が行われるケースが一般的です。
それぞれの違いを正しく理解し、状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。例えば、会社の対応が遅れている場合は被害者請求を活用し、通常の労災事故であれば休業補償給付を会社を通じて申請するといった判断が求められます。実務上は、両者の違いに基づくリスクやメリットを把握し、従業員の権利保護と円滑な補償取得を目指すことが、企業の信頼向上にもつながります。
実務で役立つ休業補償申請の流れ
休業補償の被害者請求を始める手順
休業補償の被害者請求を始める際は、まず事故や業務上のケガ・病気が発生した事実を会社が正確に把握し、労災での休業補償が該当するかを確認することが重要です。理由は、労災休業補償給付などの制度は、発生原因や就業状況によって対象・条件が異なるためです。
具体的な流れとしては、発生状況の記録、医師による診断書の取得、本人からの申請意思の確認、会社側での必要書類(休業補償給付支給請求書など)の準備が挙げられます。被害者請求の初動対応を誤ると、その後の手続き全体に遅れやトラブルが生じるリスクが高まります。
例えば、労災保険休業補償が適用される場合は、被害者本人または会社が所定の書類を労働基準監督署に提出する必要があります。最初の段階で、休業補償期間・対象範囲・支給条件を整理し、必要書類リストを作成しておくことが、円滑な請求の第一歩となります。
休業補償 申請の流れと実務の注意点
休業補償の申請は、被害者請求の中でも特に実務的な手順が多く、正確な流れの把握が不可欠です。主な流れは、①必要書類の準備、②申請書の記入、③会社や医療機関による証明、④労働基準監督署など提出先への書類提出、⑤審査・支給決定、となります。
実務上の注意点としては、申請書の記載内容に不備があると支給までの期間が大幅に延びることが多い点が挙げられます。また、休業手当と休業補償給付の違いや、会社都合・業務外傷病との区分にも注意が必要です。特に、労災と社会保険による休業補償の違いを事前に把握し、二重請求や漏れがないようにしましょう。
例えば、申請書類に医師の証明が必要な場合、診断書の取得タイミングや記載内容の確認も重要です。実務担当者は、申請前に行政書士や社会保険労務士など専門家への相談を検討すると、トラブル回避や迅速な対応につながります。
被害者請求で押さえるべき必要書類
被害者請求に必要な書類は、労災休業補償給付の申請や会社負担の休業手当請求など、補償の種類によって異なります。共通して求められる代表的な書類は、休業補償給付支給請求書(様式第8号)、医師の診断書、出勤簿・賃金台帳、事故報告書などです。
これらの書類は、正確かつ最新の情報を反映させることが必須です。理由は、記載内容に誤りや不足があると、審査が長引いたり、最悪の場合は補償が認められないケースもあるためです。特に、平均賃金の計算根拠や休業期間の証明は、審査のポイントとなります。
例えば、医師の診断書には休業を要する期間が明記されている必要があり、賃金台帳や出勤簿も直近3か月分などを求められる場合があります。事前に必要書類のリストを作成し、不明点は行政書士事務所などの専門家に確認することが、被害者請求の成功につながります。
休業補償 いつ もらえるかの確認方法
休業補償がいつ支給されるかは、申請のタイミングや審査状況によって異なります。一般的には、必要書類が全て揃い、労働基準監督署などでの審査が完了次第、約1か月程度で支給決定・振込が行われることが多いです。
ただし、書類不備や追加資料の提出要請があった場合は、支給までにさらに時間がかかるケースも見受けられます。支給時期の目安や進捗状況は、申請先の窓口や担当者へ直接問い合わせることで、最新情報を確認できます。
例えば、労災保険休業補償の場合は、労働基準監督署の窓口や専用ダイヤルで進捗を確認できます。会社としては、従業員に対して支給予定日や遅延リスクについても丁寧に説明し、不安を軽減する配慮が求められます。
申請手続きでトラブルを防ぐポイント
休業補償の被害者請求でトラブルを防ぐには、事前準備と関係者間の情報共有が不可欠です。主なポイントは、①申請書類の記載内容の正確性、②会社・本人・医療機関間の連携、③提出期限の厳守、④制度の違い(労災・社会保険・会社独自補償など)の理解です。
過去には、平均賃金や休業期間の誤認、証明書類の取り違え、医師の診断内容と実際の休業期間の不一致などが原因で、審査が長引いたり不支給となるケースもありました。こうした失敗例を防ぐためには、申請前にダブルチェック体制を整え、必要に応じて専門家に相談することが有効です。
また、社内で休業補償の対象範囲や支給条件について周知徹底し、従業員からの質問や不安にも丁寧に対応することで、職場全体の信頼性と透明性を高めることができます。トラブルを未然に防ぐ体制づくりが、適正な休業補償運用のカギとなります。
被害者請求を進める際の注意点まとめ
休業補償 被害者請求で誤りやすい点
休業補償の被害者請求において、実務上で特に誤りやすいのは「必要書類の不備」と「支給対象期間の誤認」です。理由は、労災休業補償や休業補償給付の申請には、平均賃金や業務災害発生日など正確な情報が求められるため、少しの記載漏れや誤記が補償の遅延や不支給につながるからです。
例えば、休業補償給付の申請時に診断書の日付や就労不能期間が書類と実態でずれていたケースでは、申請内容の再確認や追加提出が必要となり、結果として補償の支給が大幅に遅れることがあります。企業担当者は、記載内容と実際の状況が一致しているかを必ずチェックすることが重要です。
また、労災保険と会社独自の休業手当との混同も多く、併用や重複請求がトラブルの原因となります。申請フローや補償範囲を事前に整理し、従業員への説明も丁寧に行うことで、誤解や手続きミスを未然に防ぐことができます。
申請書類の記載漏れを防ぐ実務対策
休業補償の被害者請求で最も多いトラブルが申請書類の記載漏れです。正確な情報を記載することで、労災休業補償や休業補償給付の支給までの期間短縮と確実な補償を実現できます。具体的な実務対策として、以下の点を徹底しましょう。
- 申請書の必要事項(被災日、平均賃金、休業期間など)をリストアップし、提出前に必ず複数人でダブルチェックする
- 診断書や出勤簿、賃金台帳などの添付書類と申請書の内容が一致しているかを確認する
- 労災保険や社会保険の申請様式(例:休業補償給付支給請求書)では記入例や公式ガイドラインを参考にする
実際、行政書士や社会保険労務士に事前相談することで、書類作成の精度が向上し、補償の遅延リスクが低減したという声も多く聞かれます。特に初めての担当者や申請経験が少ない方は、専門家のサポートを活用することが安心です。
休業補償手当と傷病手当の違いに注意
休業補償手当と傷病手当は、どちらも労働者の所得補償を目的としていますが、支給要件や申請先が異なります。違いを理解しないまま申請すると、受給漏れや重複申請といったトラブルの原因となります。
休業補償手当は労災保険の制度であり、業務上のケガや病気による休業に対して支給されます。一方、傷病手当は健康保険制度によるもので、業務外の傷病による休業が対象です。例えば、業務中の負傷であれば労災休業補償給付、私傷病であれば健康保険の傷病手当金が適用されます。
申請時には、どちらが該当するかを明確に区分し、必要書類や申請フローを確認しましょう。特に、労災と認定されないケースでは傷病手当の対象となるため、従業員への説明や案内も丁寧に行うことが求められます。
休業補償 保険との併用時のポイント
休業補償と各種保険(労災保険・民間休業補償保険等)を併用する場合、給付の重複や支給額の調整が必要となります。実務では「どの保険が優先されるか」「併用時の注意点」に特に注意が必要です。
例えば、労災保険休業補償給付と会社が加入する休業補償保険を併せて利用する場合、それぞれの保険ごとに支給要件や計算方法が異なります。補償の合計額が実際の損失額を上回る場合は、いずれかの給付が減額されるケースもあるため、事前に保険約款や補償内容を確認しておきましょう。
従業員へは、併用時の手続きフローや必要書類、併用できないケース(例:同一損害に対する二重取りの禁止)を丁寧に説明し、トラブル防止に努めることが大切です。行政書士や保険担当者のサポートを活用することで、確実な申請が可能となります。
被害者請求における税金面の留意事項
休業補償の被害者請求を行う際、税金の取り扱いにも注意が必要です。労災休業補償給付や労災保険による給付金は、原則として非課税ですが、民間保険からの休業補償金や会社負担分には課税対象となる場合があります。
例えば、労災保険の休業補償給付は所得税・住民税ともに非課税ですが、会社が独自に支給する休業手当や、民間の休業補償保険金の一部は給与所得や一時所得として課税対象となることがあります。確定申告や年末調整時に誤った処理をしないよう、支給元や補償の種類ごとに税務区分を確認しておきましょう。
実際の現場では、税務署や社会保険労務士に事前相談し、最新の法令や運用例に基づいて適切に処理することが安心です。従業員からの問い合わせにも迅速に対応できる体制を整えておくと、信頼性の高い補償対応が実現します。
休業補償申請で押さえるべき支給条件
休業補償が支給される条件の整理
休業補償が支給されるためには、主に「業務上の事由による負傷や疾病で就労不能となった場合」であることが条件となります。具体的には、労働者が労働基準法や労災保険法の定める範囲で、業務中や通勤途上に発生した事故や病気によって働けない状況に該当する必要があります。
また、支給の対象となるには、医師による診断書などで就労不能の証明が必要であり、私傷病や自己都合による休業は原則として含まれません。例えば、職場での転倒や機械操作中の負傷などが該当しますが、私的な理由や故意によるものは除外される点に注意が必要です。
被害者請求を行う際には、これら条件を事前に整理し、自社の規定や労災保険の基準と照らし合わせて、漏れのない確認が欠かせません。条件を正確に把握することで、トラブルの防止や迅速な申請対応が可能となります。
被害者請求で問われる労災の要件
被害者請求で労災の要件が問われる場面では、「業務遂行性」と「業務起因性」が重要な判断基準となります。つまり、休業補償給付の支給を受けるには、その事故や疾病が業務に直接関係していることが求められます。
例えば、作業中の転倒や荷物運搬中の腰痛など、明らかに業務と関連のあるケースでは認定されやすいですが、通勤災害や業務外の出来事については慎重な判断が必要です。労災認定には、事故発生状況や就業記録、証言などの客観的な証拠も求められるため、事実関係の整理と証拠の確保が不可欠です。
被害者請求をスムーズに進めるためには、労災認定のポイントを理解し、必要な書類や証拠を早期に準備することが重要です。万一認定されない場合のリスクもあるため、専門家に相談するなど事前対策も検討しましょう。
休業補償 期間と申請可能な範囲
休業補償の支給期間は、原則として「労働不能となった日から就労可能となるまで」となります。ただし、労災保険からの休業補償給付の場合、待機期間として最初の3日間は支給対象外であり、4日目からの支給となる点に注意が必要です。
また、申請可能な範囲は、業務上のケガや疾病に起因して実際に労働を休んだ日数が対象となります。例えば、医師の指示により長期療養が必要な場合や、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、一定の条件を満たせば申請が可能です。ただし、私傷病や有給休暇中の休業は原則として対象外です。
申請にあたっては、休業期間の証明や勤務状況の記録が必要となるため、日々の出勤簿や診断書をしっかりと管理しましょう。範囲の誤認や証明不足によるトラブルを防ぐためにも、制度の詳細を事前に把握することが大切です。
支給対象となる休業補償手当の種類
休業補償手当には主に「労災保険による休業補償給付」と「会社が支給する休業手当」の2種類があります。労災保険の休業補償給付は、業務上の傷病による休業で賃金が受けられない場合に支給されるもので、法律で定められた要件を満たす必要があります。
一方、会社都合や天候不良など不可抗力による休業の場合には、労働基準法に基づき休業手当(平均賃金の60%以上)が支給されることが多いです。さらに、社会保険の傷病手当金や、任意保険による補償が併用されるケースもありますが、重複受給には注意が必要です。
手当の種類ごとに申請書類や必要な証明、支給金額や期間が異なるため、制度の違いを整理して理解することが重要です。自社の規定や就業規則も確認し、適切な手当選択と申請を心がけましょう。
被害者請求時の平均賃金の計算方法
被害者請求で休業補償給付を申請する際、支給額の算定基準となるのが「平均賃金」です。平均賃金は、原則として事故発生日以前3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総暦日数で割って算出します。
例えば、固定給・時間給・歩合給など賃金形態によって計算方法が異なる場合がありますが、残業代や手当も含めて計算する点がポイントです。特に、パートやアルバイトの場合も同様の基準が適用されます。計算ミスや端数処理の誤りが支給額の過不足に直結するため、注意深く行いましょう。
正確な計算のためには、賃金台帳や給与明細の保存が不可欠です。不明点がある場合は、労働基準監督署や専門家に確認し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
労災と会社負担の区分を正しく理解
休業補償と労災保険の違いを解説
休業補償と労災保険は、従業員が業務上の理由で働けなくなったときに支給される給付ですが、それぞれの制度には明確な違いがあります。休業補償は労働基準法に基づき、会社が負担する休業手当のことを指し、原則として平均賃金の6割以上を支給する義務があります。一方、労災保険は国が運営する制度で、業務上の傷病が原因で働けない場合に「休業補償給付」として支給されます。
この違いを理解するためには、どちらがどのケースで適用されるのかを正確に押さえておく必要があります。例えば、業務中のケガや病気が原因で仕事を休む場合、労災保険による休業補償給付が優先されますが、待機期間(最初の3日間)は会社が休業手当を支給しなければなりません。逆に、会社都合や経営上の理由での休業では、労災保険は適用されず、会社が休業手当を支給する形になります。
実務上は、どちらの制度が該当するかをまず確認し、該当する場合は必要な申請手続きを進めることが大切です。混同すると、従業員への補償が不十分となるリスクがあるため、注意が必要です。
被害者請求時の会社負担範囲を確認
被害者請求を進める際、会社がどこまで負担すべきかは非常に重要なポイントです。労災休業補償給付が支給されるまでの待機期間(最初の3日間)は、会社が平均賃金の6割以上の休業手当を支給する義務があります。これ以降は労災保険から給付されるため、会社の直接負担は基本的にありません。
ただし、休業期間中に従業員が労災保険の申請に不備があった場合や、認定までに時間がかかるケースでは、会社が一時的に立替払いを行うこともあります。最終的に労災認定されれば、会社に返金される仕組みです。従業員への説明や書類管理も会社の責任範囲であり、ミスがあると後々トラブルに発展することもあります。
このため、被害者請求を進める際は、会社の負担範囲とその根拠となる法令、実務上の注意点を事前に確認し、従業員にわかりやすく説明することが求められます。
労災補償と休業手当の違いに注意
労災補償(休業補償給付)と休業手当は似ていますが、支給要件や計算方法、負担主体が異なります。労災補償給付は業務上の災害や通勤災害が対象で、従業員本人が被害者請求を行い、労災保険から給付を受けます。休業手当は会社都合や経営上の理由による休業時に、会社が直接支給します。
具体的には、「休業補償給付」は労災保険法に基づき、支給額は原則として平均賃金の約8割です。一方、「休業手当」は労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上が基準となります。両者を混同すると、過少支給や補償漏れのリスクが高まりますので、実務担当者は制度の違いを正確に把握しておきましょう。
また、労災認定の可否が不明な場合や、申請に時間がかかる場合には、会社が一時的に休業手当を支給し、後に調整するケースもあります。従業員への説明不足によるトラブルを防ぐため、違いを明確に伝えることが大切です。
休業補償給付の労災適用範囲を押さえる
休業補償給付の労災適用範囲を正しく理解することは、被害者請求の実務で欠かせません。適用されるのは、業務中や通勤中のケガ・病気によって労働できなくなり、賃金が受け取れない場合です。パートや派遣社員を含めた全ての雇用形態が対象となり、正社員以外でも労災休業補償給付の申請が可能です。
ただし、私傷病や会社都合による休業、業務外の事故などは労災の適用外となります。申請時には、事故や傷病が業務上・通勤上で発生したことを証明する必要があり、診断書や事故状況報告書などの書類準備が不可欠です。
「どこまでが労災認定の範囲なのか?」という疑問を持つ担当者も多いですが、厚生労働省のガイドラインや過去の認定事例を参考に判断することが推奨されます。判断に迷う場合は、行政書士や社会保険労務士への相談も有効です。
休業補償 会社負担分の実務対応法
休業補償において会社が負担する部分は、主に労災認定前の待機期間(最初の3日間)です。この期間は、従業員が実際に働けなかった日数に対して平均賃金の6割以上を支給する必要があります。実際の支給額は、直近3か月間の賃金合計を出勤日数で割って計算します。
実務では、まず休業の発生事実を確認し、賃金台帳や勤怠記録をもとに平均賃金を算出します。次に、労災申請書類(休業補償給付支給請求書)を従業員に案内し、必要書類の不備がないかを確認します。会社側は、休業手当の支給根拠や計算方法を従業員に丁寧に説明し、記録として残すことが重要です。
注意点として、労災認定までの期間が長引く場合は、会社が一時的に立替払いを行うケースもあります。支給後は、労災給付金が入金され次第、相殺や返金手続きを行う流れを整えておきましょう。
申請に必要な書類と記載のポイント
被害者請求で必要な書類一覧を確認
被害者請求による休業補償の手続きを進める際、最初に必要となるのが書類の準備です。必要書類には、労災事故や病気の発生状況を証明する事故報告書、診断書、会社が発行する就労証明書、給与明細や賃金台帳、休業補償給付支給請求書(様式第8号)などが含まれます。これらは、労災保険休業補償や社会保険休業補償の申請時にも共通して求められることが多いため、早めにリストアップし、不備のないように準備しましょう。
書類の不備や不足がある場合、支給決定までの期間が長引くリスクが高まります。例えば、診断書の日付や内容が申請書類と一致しない場合、再提出や追加説明が必要になることもあります。行政書士などの専門家に事前確認を依頼することで、書類の漏れやミスを防ぎ、スムーズな補償申請につなげることが可能です。
休業補償申請書の記載ポイント解説
休業補償申請書の記載にあたっては、事故や病気の発生状況、休業期間、対象となる従業員の氏名や生年月日、会社情報、平均賃金の算出根拠など、正確な情報の記載が不可欠です。特に「平均賃金」の欄は、賃金台帳や給与明細をもとに算出し、端数の処理や計算方法にも注意が必要です。
記入ミスや不明点があると、休業補償給付の審査が遅れる要因となります。例えば、休業期間の記載に誤りがあると、支給額や支給期間が正しく認定されません。行政書士や社会保険労務士に相談し、申請書の記載内容を事前にダブルチェックすることが、確実な補償実現への近道です。
休業補償給付支給請求書の正しい記入法
休業補償給付支給請求書(様式第8号)は、労災保険の休業補償を受ける際の中心的な書類です。記入時には、被災者の氏名、事故発生日、休業開始日および終了日、会社名、平均賃金、請求金額などを漏れなく記載しましょう。特に平均賃金の計算根拠や支給対象期間は、労働基準法や労災保険法に基づき厳密に求められます。
一般的な注意点として、記入例を参考にしつつ、会社印や担当者の署名も忘れずに押印することが重要です。書類の電子申請が認められている場合でも、添付書類のデータ化やフォーマットの規定に従う必要があります。提出前には、再度内容チェックを行い、万一の不備に備えて控えを必ず保存しましょう。
添付書類や証明書の準備方法と注意点
休業補償の被害者請求に必要な添付書類としては、医師の診断書、事故証明書、賃金台帳、出勤簿、休業期間中の給与明細などが一般的です。これらの書類は、休業の事実や賃金額、事故との因果関係を証明するために不可欠です。特に診断書は、病名や治療期間、就労不能期間が明記されていることを確認しましょう。
添付書類の準備では、原本提出が求められるケースとコピーで足りる場合があるため、提出先の指示を必ず確認してください。また、書類の有効期限や発行日にも注意し、古い書類や内容に不備がある場合は再発行を依頼することが大切です。不備があると、審査や支給が大幅に遅れるリスクがあるため、事前にチェックリストを作成し、漏れのない準備を徹底しましょう。
休業補償 傷病手当との併用時の手続き
休業補償と傷病手当金の併用を検討する際は、両制度の趣旨や支給条件の違いを理解することが重要です。労災保険による休業補償給付は業務災害が対象で、社会保険の傷病手当金は業務外の病気やケガが原則対象となります。併用する場合、二重給付を避けるため、受給金額や期間に制限が設けられています。
具体的な手続きとしては、どちらの制度で優先的に申請するかを決定し、それぞれの申請書類や添付資料を準備します。併用時は、受給状況や支給決定通知書の写しを双方に提出する場合もあるため、会社の担当者や社会保険労務士と密に連携を取りましょう。また、併用可否や調整内容は年度や制度改正により変動するため、最新の情報を確認することが肝要です。
